改正育児・介護休業法 4月から3段階で施行
4月から段階的に施行される改正育児・介護休業法は、特に男性の育休取得を促すための法改正です。
1.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
令和4年4月1日〜
(1) 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備(パパ育休の円滑な推進)
相談窓口の設置や研修の実施、事例の紹介など
(2) 妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
従業員から「子供が生まれる」と言われたら?
下記の4点を押さえましょう。
① 育休制度を説明して、取得意向を確認する。
② 申請の出し先など窓口を伝える。
③ 育児休業給付金について知らせる。
④ 社会保険料の取り扱いについて知らせる。
※ 産後パパ育休については、令和4年10月1日から対象。
2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
法改正に合わせて、就業規則等も見直しましょう。
3.産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
4.育児休業の分割取得
令和4年10月1日〜
イクボスの存在が重要
21世紀職業財団の調査によると、育休を取得した男性の55.7%が「効率的に仕事を行うようになった」、32.9%が「視野が広がった」と回答し、男性自身や組織の成長にも寄与すると考えられます。男性が前向きに育休を取れるよう、育児を応援する上司=「イクボス」の存在がさらに重要になってきます。
5.育児休業取得状況の公表の義務化
令和5年4月1日〜
従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。