年金の新制度「在職定時改定」
退職時改定 ー いままでの制度
「働いて毎月保険料を払っているのになぜ年金額は増えないのか」
65歳以降も会社勤めをする人にとってはやっぱり気になるところ。
65歳以降も厚生年金に入って働き続けた場合、現在は厚生年金の上限である70歳に達したときか、退職したときにしか、65歳以降に加入した期間に見合う年金の増額はありません。(退職時改定)
在職定時改定 ー 制度改正 2022年4月から
2020年5月に成立した「年金制度改正法」により「在職定時改定」の制度が新たに設けられました。制度の適用は2022年4月から開始します。
新制度では在職中も年1回10月に年金額が見直され、毎年それまでに払った分の金額が上乗せされます。
具体的にどの程度支給額が増えるのか
在職定時改定の導入によって、年金の支給額は具体的にどのくらい増加するのでしょうか。
1.65歳以降に月20万円で1年間勤務して在職定時改定が行われた場合
- 年間の増加額:約1万3,000円
- 1か月の増加額:約1,100円
2.65歳以降に月30万円で1年間勤務して在職定時改定が行われた場合
- 年間の増加額:約2万円
- 1か月の増加額:約1,600円
制度改正のイメージ
出典:日本経済新聞
在職老齢年金も見直し
今回の年金改正では、働いて一定以上の収入を得ている厚生年金受給者の年金支給を停止する「在職老齢年金」も、60~64歳の制度(低在老)が見直されます。
月収と年金月額の合計が基準額を超えると超過額の2分の1が支給停止になるルールですが、低在老の基準額を28万円から47万円(22年度)に上げることで停止にならない範囲が拡大されます。
出典:日本経済新聞
これまで年金額が減らないよう収入が一定額で収まるように就労時間などを調整していた人も、減額をあまり気にせずに多く働けるようになります。