傷病手当金 支給期間を通算化
令和4年1月1日改正情報
傷病手当金は病気やケガで会社を休んだときに、被保険者とその家族の生活を保障するために設けられ制度です。
業務外の事由による療養のため労務に服することができない被保険者に支給される傷病手当金は、支給期間が見直されます。支給開始日から「1年6ヶ月」という期間の上限自体に変更はありませんが、期間中に一時的に就労して傷病手当金が支給されない日がある場合は、その期間を延長し、通算して1年6ヶ月の期間まで支給されるようになります。
治療のために入退院を繰り返すなど、長期間にわたって療養のために休暇を取りながら就労する人にとっては、治療と仕事の両立がしやすくなります。