賃金支払5原則
賃金は、
① 通貨で
② 直接労働者に
③ その全額を
④ 毎月一回以上
⑤ 一定の期日を定めて
支払わなければならないことになっています。
(賃金の支払)
出典:労働基準法 第二十四条
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
通貨払の原則
賃金は通貨で支払わなければなりませんが、法令若しくは労働協約で定めた場合又は省令で定める確実な支払の方法による場合においては、通貨以外のもので支払うことができます。
現物給与は労働協約が必要
労働協約:労働者の過半数で組織する労働組合との協約
通勤定期券を現物支給する場合、労働組合との労働協約が必要となります。
口座への振込はO.K.
「厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合」
労働者が指定する銀行等の口座への振込がこれですね。現在の主流ですが、現金払いも結構ありますね。
直接払の原則
賃金は直接労働者に支払わなければなりません。
本人以外の家族名義の口座に振り込むなんてことはしてはいけません! いろいろと問題になります。
全額払の原則
賃金はその全額を支払わなければなりません。
法令に別段の定め
所得税、住民税、雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料が控除されるのが定番ですね。
労使協定で定め
○○会費など、労使協定の締結で控除できます。こちらは労働組合がある必要はありません。
給与天引き
その他の給与天引きしたいものについては、規定にはないものの労働者の同意があれば控除しても構いません。
ただし、労働者の経済生活の安定を脅かすことのないように配慮する必要があります。
毎月1回以上払の原則
賃金は毎月1回以上支払わなければなりません。
もちろん賞与や、臨時に支払われる賃金は例外です。
年俸制でも毎月1回以上支払う必要があります。
一定期日払の原則
一定の期日を定めて支払わなければなりません。
一定の期日とは、その日が特定されることをいうので、「毎月○日」と定めます。「第○金曜日」などとすることはできません。
週給の場合は「金曜日」と定めても構いません。
所定の支払日が銀行休日にあたるような場合には、前後にずらして支払うこととしても差し支えありません。