差別的取扱の禁止
均等待遇
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
労働基準法 第三条
「国籍、信条、社会的身分」は限定的に列挙されているものであり、これら以外の理由で労働条件について差別をしても、法第三条違反とはならない。
男女同一賃金の原則
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
労働基準法 第四条
均等待遇
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
労働基準法 第三条
「国籍、信条、社会的身分」は限定的に列挙されているものであり、これら以外の理由で労働条件について差別をしても、法第三条違反とはならない。
男女同一賃金の原則
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
労働基準法 第四条