障害年金
障害年金とは?
障害年金とは、病気やケガによって、日常生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受給することができる年金です。
- 障害者手帳は持ってなくても大丈夫です。
- 働いていても受給することができる場合があります。
- 年金請求しないと受給できません。
障害年金を受給するための要件
障害年金を受給するには3つの要件があり、そのすべてを満たしている必要があります。
おおまかには、次のとおりです。
① 初診日要件 | 『初診日』に年金制度に加入していること。 |
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② 保険料納付要件 | 『初診日』の前日において、保険料の納付済期間や免除期間などが一定以上あること。 |
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③ 障害状態該当要件 | 障害の程度が定められた基準に該当していること。 |
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初診日は特に重要です。初診日によって受給資格があるか、障害基礎年金と障害厚生年金のどちらになるか、保険料納付要件を満たせるか、障害認定日がいつになるかなど、色々と影響があります。
障害等級
障害年金は、障害の程度によって3段階に分かれています。障害が重い方から1級、2級、3級の順番で、年金の額も1級が一番高くなります。
1級 | 他人の介助を受けなければ日常生活のほとんどができないほどの障害 |
2級 | 日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの状態 |
3級 | 労働に著しい制限がある状態(障害厚生年金のみ) |
障害認定日
障害認定日とは障害の状態を定める日のことで、次の日をいいます。
① 請求する傷病の初診日から1年6ヵ月を経過した日
② 初診日から1年6ヵ月経過前に症状が固定した場合は、固定した日
障害が認定されないと年金請求できないため、障害年金の請求は、通常初診日から1年6ヵ月を経過してからとなります。
お客様の声
兵庫県洲本市在住 K.Y.様

抗がん剤治療の副作用のため、日常生活にも支障があるような状態なので障害年金を請求。
職務に就いているものの、身体の状態を丁寧に申告することで障害厚生年金3級の認定を受けた。
とても安心して頼れるご対応、本当にありがとうございました。
障害年金3級の受給が確定し安堵でいっぱいです。
相談させていただく前は、抗癌剤治療を受けていく内に手足の麻痺・痺れがひどくなり慢性化しており今後の事がひどく不安でした。
申請方法を調べても自力だとどうしても難しい為に諦めかけていましたが、息子が「お世話になっている辻さんならば」との事でお願いすることに。
こちらの状況や申請に必要な情報整理などとても親身にご対応いただき、私の出せる情報からきちんと申請を完了させるところまで頼らせていただき安心してお任せできました。
何かあればまた辻さんにお願いしたいと思っています。
本当にありがとうございました。
奈良県奈良市在住 T.M.様

学生。双極性感情障害で障害者手帳の等級3級。
症状、就労状況について何度かヒアリングし、丁寧に申立書を作成することで障害基礎年金2級の認定を受けた。
今回の障害基礎年金の申請にあたり、丁寧に、またビデオ通話での面談など柔軟な対応をしてくださり、ありがとうございました。
安心してお仕事をお任せして、無事受給に至ることができました。
重ねてお礼申し上げます。