お困りではありませんか?

従業員を雇用したけど、何をしたらいいのか分からない。

情報が多過ぎて、忙しいし、誰かに任せたい。

従業員に任せてるけど、フォローしてほしい。

それなら専門家である私にお任せください!

当事務所ではお客様の様々なニーズにお応えし、社会保険労務士としてサポートいたします。

労務顧問

労務顧問

労務管理は重要

 今は誰でもインターネットで欲しい情報を得ることができます。必要な手続きをしていないなど、従業員に対して十分な対応をとっていない場合、従業員との思いが合わないときにトラブルが発生します。労働基準監督署の調査対象となることもありますし、懸念材料があると業績にも悪影響が生じます。事業の安定、事業の発展のためには適切な労務管理が欠かせません。

専門家に相談

 自分で情報を仕入れ、自分で必要な手続きや対応をとるのも一定の意義があります。しかし、様々なことがあるため、「これでいいのか?」と不安に感じることもあると思います。情報自体も信じるに足るものかどうか、その判断に困ることもあるでしょう。
 「何かおかしいのではないか?」、「どうしたらいいのか?」と思ったときに、専門家に相談してアドバイスを受けることが最も効果的です。特に問題でない、ということであればそれで解決しますし、もし問題があれば、適切な対応方法を知ることができます。

総務経理に関することなら何でもお答えします!

 社会保険労務士としては当然、雇用契約、就業規則、労働保険、社会保険、その他の労働問題などに対して専門家として気になる疑問を解消いたします。
 また、会計、税務などに関しても長く経験を有していますので、中小事業の総務経理に関することであれば何でもご相談してください。
 事業の総務経理全体をサポートできるのが、当事務所を選んでいただく一番の強みです。

顧問契約は案外安い

 顧問契約となるとその報酬が気になるところですが、顧問契約をご検討される頃だと何人か雇用されていると思います。
 社会保険労務士は専門家です。そして会社の総務部長クラスを雇用することに比べれば、かなり安価に抑えられます。

 次に簡単な試算をしてみましょう。

 総務部長クラスの人材だと掛かる人件費は、年600万円は下りません。(計算を単純化するため、あえてこの金額にします。社会保険の負担、通勤手当、退職金、その他の福利厚生などを考慮するともっと掛かりますよ。地域、企業規模によっても変わりますが。)

 年600万円だと、1月あたり50万円です。

 1月50万円だと、1日あたり(月に20日稼働として)2万5千円です。

 企業の規模によって異なりますが、1日分ぐらいの報酬で専門家を入れることができるので、実はかなり安いです。

 助成金を受給すれば顧問料を支払っていたところで、なおお得です!

手続代行

手続代行

手続が必要です!

 従業員を雇用したら、様々な手続が必要となります。社会保険労務士であれば代わりに届出を行うことができます。
 税理士は届出を行うことができません。社会保険労務士法第27条違反となるからです。税理士が税理士業務に「付随して行う場合」であっても、以前に税理士会と社労士会で確認書が締結された結果、「租税債務の確定に必要な事務」としての計算や書類作成は許されるけれども、「提出代行」や「事務代理」は、許されない、ということになっています。

従業員を雇用したら必要な手続

  1. 適用事業報告
  2. 労働保険 保険関係成立届
  3. 労働保険 概算保険料申告書
  4. 時間外・休日労働に関する協定(36協定)届
  5. 雇用保険 適用事業所設置届
  6. 雇用保険 被保険者資格取得届
  7. 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
  8. 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 70歳以上被用者該当届
  9. 健康保険 被保険者(異動)届 国民年金 第3号被保険者関係届

従業員の退職に関する手続

  • 雇用保険 被保険者資格喪失届
  • 雇用保険 被保険者離職証明書
  • 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届

定期的に必要となる手続

  • 労働保険 概算・確定保険料 石綿健康被害救済法一般拠出金申告書
  • 健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届 厚生年金保険 70歳以上被用者算定基礎届
  • 健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届 厚生年金保険 70歳以上被用者月額変更届
  • 健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届 厚生年金保険 70歳以上被用者賞与支払届
  • 各種変更届、その他

スポット(単発)O.K.

 手続きはスポット契約でも承ります。(助成金を除きます。)

助成金申請

従業員の雇用と処遇の改善の取組により様々な助成金が狙えます

 従業員の雇用状況等から狙えそうな助成金をご提案いたします。
 雇用関係の助成金であり、財源が雇用保険なので、雇用保険の対象となる従業員を雇用していることが基本となります。一部例外もありますし、社会保険の適用水準までが条件となることもあります。

助成金の詳しい内容は厚生労働省のパンフレットをご参照ください。
令和7年度 雇⽤・労働分野の助成⾦のご案内(簡略版)

※ 助成金の申請につきましては、顧問契約を必須としておりますのでご了承ください。

高額な助成金、様々な助成金の取扱実績があります(画像は一部加工)


キャリアアップ助成金

助成金の定番。フルタイムの従業員を採用するのであれば、この助成金を検討します。



両立支援等助成金

育休関連も色々とありますが、育休取得時、育休終了時、業務代替と一連で助成金を受給できます。

業務改善助成金

他の助成金とは少し異なり、計画を申請し、交付決定を受けてからの実施となる助成金です。

給与計算

給与計算

社会保険労務士に頼めば安心です

 給与計算は社会保険労務士の独占業務ではありませんが、給与計算には社会保険労務士が精通する様々な法令が関わっています。そのため、専門知識を有している社会保険労務士に依頼すれば安心感を得られます。
 当事務所は総務経理全体をサポートできる社会保険労務士として、年末調整、所得税、住民税などに関することも精通していますので、ご依頼をしていただければ、関連して必要な手続きなどを漏れなくサポートいたします。

給与計算を委託すれば相乗効果も期待できます

 給与計算を委託すると、人員の異動、勤怠状況等を当事務所がチェックしますので、必要な手続きを見落とすリスクが無くなります。また、した方がいい手続きや助成金のご提案もスムーズに行うことができます。

社会保険労務士も年末調整までは行えます

 年末調整自体は、所得税を確定するための手続きであるため税理士でないと違法となりますが、税理士会と社労士会との間の取り決めにより、社会保険労務士も給与計算を行う以上、年末調整ができなければおかしいため、年末調整までは行えます。ただし、法定調書等の提出・手続きについては税理士しか代行して行えませんのでご注意ください。

迷ったら、まずはお気軽にご相談ください。

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