令和8年度 労働保険の年度更新 安くておすすめ 社労士が代行します!

労働保険の年度更新
労働保険料(労災保険料、雇用保険料、+@)の申告時期です。(6月1日〜7月10日)
対象労働者の賃金等を集計して、申告します。
申告代行いたします!
辻社会保険労務士事務所では、労働保険料の年度更新を手続代行いたします。
スポット契約として賜りますので、ぜひご利用ください!
少人数の企業様であれば、安くておすすめです!
料金表
| 労働者の人数 | 料金(消費税込) |
| 1人〜5人 | 11,000円 |
| 6人〜10人 | 16,500円 |
| 11人〜20人 | 22,000円 |
| 21人以上 | お見積もりいたします。 |
電子申請義務化対応
電子申請の義務化に対応して辻社会保険労務士事務所では、そのまま申請に使える集計金額の分かる集計表があれば、11,000円で申告代行いたします!
| 次の企業様 | 料金(消費税込) |
| 賃金集計表あり | 11,000円 |
必要な資料
- アクセスコード(申告書に印書されています。写メか封筒ごとお渡しください。)
- 賃金台帳等の賃金の分かる資料、労働者が11人以上の企業様はデータでの提供をお願いします。
- 早速連絡しましょう!
早速連絡しましょう!
社会保険労務士 辻 080-3814-8616
お問い合わせページもご利用ください。
労働保険の電子申請が義務づけられている事業場は、今年度(令和8年度)の年度更新から申告書の送付がなくなります
厚生労働省HPより
電子申請が義務付けられている事業場(※1)は、今年度(令和8年度)の年度更新から、例年お送りしている紙の申告書の送付がなくなり、代わりに、電子申請に必要な情報を記載した通知書等(※2)を送付いたします。
また、上記通知書等をお送りする封筒についても、従来のA4サイズの緑または青の封筒ではなく、定形郵便サイズの茶封筒(※3)でお送りいたしますので、ご注意願います。
年度更新手続きについては、電子申請をご利用ください。
(※1)電子申請が義務付けられている法人
・資本金、出資金または銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人
・相互会社(保険業法)
・投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律)
・特定目的会社(資産の流動化に関する法律)
(※2)お送りする書類について
・納付書(領収済通知書)
保険料の納付に際し、電子納付を行わず、納付書による納付を行う場合、お送りする納付書をご利用いただけます。
・労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告 電子申請情報通知書
労働保険番号やアクセスコード等、電子申請に必要な情報を記載した通知書です。
・労災保険率決定通知書
労災保険のメリット制が適用される事業場にのみ、本通知書をお送りします。
・その他リーフレット
労働保険年度更新に関連する各種外部委託事業や、電子申請の方法等のご案内を記載したリーフレットです。
(※3)お送りする封筒について
下記のデザインの定形郵便サイズ封筒で、上記の書類をお送りいたします。

