健康保険の19歳以上23歳未満の被扶養者認定150万円未満に(令和7年10月1日から適用)

今回の見直しの流れ(簡単に)

 令和7年度税制改正において、厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、健康保険の被扶養者認定においてもこれを150万円に改めることになりました。

現在の健康保険の被扶養者の条件とは

 健康保険における被扶養者の認定条件について、おさらいしておきます。

被扶養者の範囲

 健康保険の被扶養者として認められる範囲は以下のとおりです。

  • 被保険者の直系尊属(親や祖父母)、配偶者(内縁関係を含む)、子や孫、兄弟姉妹で、被保険者に生計を維持されている人
  • 被保険者の三親等以内の親族で、同一世帯に属し、被保険者に生計を維持されている人

年収要件

 収入については、被保険者と同一世帯に属しているかどうかによって基準が異なります。

  • 同一世帯に属している場合、年間収入が130万円未満(60歳以上・障害者であれば180万円未満)であり、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であることが条件です。(ただし、対象者の年間収入が被保険者の2分の1以上であっても、被保険者の年間収入を上回らない場合には、家庭の状況等により被扶養者となる場合があります)
  • 同一世帯に属していない場合には、年間収入が130万円未満(60歳以上・障害者であれば180万円未満)で、かつ被保険者からの仕送りなどの援助額よりも少ない収入であることが条件になります。

19歳以上23歳未満の被扶養者について収入要件が変更

 現在、健康保険の被扶養者となるためには、年間収入が130万円未満であることが基本的な要件となっています。しかし、今回の見直しにより、19歳以上23歳未満の対象者については、この年間収入が150万円未満に緩和されます。

 この取り扱いの変更は、令和7年10月1日から適用されます。