熱中症対策の体制整備が義務化されます。(令和7年6月1日施行)
熱中症は初期症状に対する措置が問題視されています。
年間約30人が職場での熱中症で亡くなっており、その内の9割は初期症状の放置や措置の遅れが原因という分析結果(R2〜R5)が出ています。

全企業を対象に6月から熱中症対策が義務付けられます。
熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されます。
この改正により、以下の措置が事業者に義務付けられます。
1 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

2 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
詳しくはこちら(厚生労働省資料)
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◇ リーフレット