マルチジョブホルダー制度施行
令和4年1月1日改正情報

雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所で適用要件を満たす場合に、本人の申し出により特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
失業給付が一時金となる65歳以上を対象に試行的に導入し、適用による行動変化等を踏まえ、その効果等について施行後5年を目処として検証することとされたようです。
適用要件
- 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者
- 2つの事業所(週所定労働時間5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して週所定労働時間が20時間以上であること
- 2つの事業所の雇用見込みが31日以上

資格取得届
雇用保険の加入手続きは、複数の事業所の労働時間等を事業所が把握することは困難なため、労働者本人が行います。自らの住所地を管轄するハローワークに「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得出」(マルチ雇入届)を提出することで、申出日からマルチ高年齢被保険者となります。勤務先の事業主の同意は必要とされていませんが、マルチ雇入届には事業主記載欄があるため、本人からの記載依頼に事業主は速やかに対応しなければなりません。また、マルチ高年齢被保険者として雇用保険に加入すること等を理由として解雇や雇い止め、労働条件の不利益変更など、不利益な取り扱いは禁止されています。
保険料負担
マルチ高年齢被保険者の資格取得日から、雇用保険料の納付義務が発生します。資格取得日は、ハローワークから事業主宛に送付される「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得確認通知書(事業主通知用)」に記載されています。雇用保険料は通常の雇用保険と同様の料率で本人及び事業主が負担します。
資格喪失届
マルチ高年齢被保険者の資格喪失手続きは、労働者本人が被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、自らの居住地を管轄するハローワークに「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届」(マルチ喪失届)を提出します。マルチ雇入届と同様に事業主記載欄があるので、記載依頼があれば事業主は速やかに対応しなければなりません。失業等給付を受給する予定の場合は離職証明書が必要ですので併せて対応しなければなりません。
失業時の給付金
失業時の給付金は高年齢求職者給付金と同様に一時金とし、1つの事業所のみを離職した場合でも、その事業所の賃金に基づき支給されます。正当な理由のない自己都合離職である場合等の給付制限も同様に適用されますが、2つの事業所を離職して離職理由が異なる場合は、給付制限がないほうに統一されます。

3つ以上の事業所で雇用される場合
マルチ高年齢被保険者が3以上の事業所で雇用されていた場合は、適用対象になっている事業所のいずれかを離職等した場合でも、他の事業所の週所定労働時間を合算して20時間以上になるなど適用要件を満たす場合は、引き続きマルチ高年齢被保険者として取り扱われます。この場合は、従前の2事業所に関するマルチ喪失届を提出した後、改めて新たな2事業所でのマルチ雇入届が必要になります。