任意継続被保険者の任意脱退が可能に
令和4年1月1日改正情報
健康保険の被保険者が退職した場合、国民健康保険に切り替わりますが、任意継続を選択すると、引き続き最大2年間退職前に加入していた健康保険の被保険者になることができます。
扶養する家族が多い場合は、任意継続した方がお得になりやすいです。ただし、会社員のときと違って事業主との折半がなくなりますので、保険料負担は増額します。また、国民健康保険であれば前年所得に応じた保険料となりますので、収入が減少するような場合は国民健康保険の方がお得になる場合もあります。退職時は国民健康保険料を試算してもらい、比較してもらいましょう。
この制度の問題は、任意継続すると2年間は脱退することができないため、たとえ収入が減少しても従前の高い保険料を払い続けなければならないことにあったんです。(裏道もありますけど・・・)
ところが今回の改正により、任意脱退が可能となります。ですので、今後は気兼ねなく任意継続することができそうです。